有給休暇付与機能で「分割付与」を設定することで、入社後6ヶ月を待たずに有休を付与できます。
この場合、労働基準法に従い、毎年の有休付与日は「分割付与日」となります。
有給休暇付与機能とは
有休の付与日と付与日数を自動計算しアラートでお知らせする機能です。事前設定はこちらの記事を、算出された有休の付与方法はこちらの記事をご参照ください。
分割付与の設定例
入社日に有休5日を前倒しして分割付与、入社半年後に5日付与する場合の設定方法を解説します。
1. 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 を開き、該当区分の [編集]をクリックします。
2. 休暇関連カテゴリ > 有休付与 > [有休付与関連設定]をクリックします。
3. 以下のように設定します。

| 番号 |
項目名 |
説明 |
| 1 |
週所定労働日数 |
5日 |
| 2 |
第1基準日 |
- 入社日から[6]か月後に初回付与し、毎年の付与日とする
- 「分割付与:入社日から[0]ヶ月後に[5]日付与」と設定しチェックします
- 「分割付与日を基準とする」にチェックします
|
| 3 |
第2基準日 |
なし |
※「入社日から0ヶ月後に5日付与」とは「入社日に5日付与」と同義です。
付与結果
上記のような設定にした場合、どのように付与が行われるかを解説します。
4月1日入社の場合
通常であれば入社日の6ヶ月後に初回分として付与される10日を、
入社日(分割付与日)と6ヶ月後の10月1日に5日ずつ付与します。
分割付与日を基準とする設定になっているため、3回目以降は毎年
4月1日に付与が行われます。
| 付与回数 |
付与日 |
付与日数 |
| 分割付与日(初回) |
2020年4月1日 |
5日 |
| 2回目 |
2020年10月1日 |
5日 |
| 3回目 |
2021年4月1日 |
11日 |
ご注意
以下の例のように、毎年の有休付与日を「入社日の6ヶ月後」とする有休付与方法は、
労働基準法に違反するため、本システムでは設定時にエラーが表示され、登録できません。
- 4月1日に入社
- 入社日当日の 4月1日に5日付与(分割付与)
- 入社半年後の 10月1日に5日付与(本来の付与日)
- 次年度の10月1日に11日付与
労働基準法では「前倒し付与をした場合、次年度の付与日も繰り上げた期間と同じか、
それ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければならない」とされているためです。
エラーになる設定例
以下のように設定しようとすると、エラーとなり登録できません。

| 番号 |
項目名 |
説明 |
| 1 |
週所定労働日数 |
5日 |
| 2 |
第1基準日 |
- 入社日から[6]か月後に初回付与し、毎年の付与日とする
- 「分割付与:入社日から[0]ヶ月後に[5]日付与」と設定しチェックします
- 「分割付与日を基準とする」にチェックを入れない
|
| 3 |
第2基準日 |
なし |