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  コンテンツID:3106
オンラインヘルプ > 管理画面 > 休暇管理 > 有休
 
【有給休暇付与機能】初回の有休付与を前倒しして分割付与する方法
有給休暇付与機能で「分割付与」を設定することで、入社後6ヶ月を待たずに有休を付与できます。
この場合、労働基準法に従い、毎年の有休付与日は「分割付与日」となります。

 
有給休暇付与機能とは
有休の付与日と付与日数を自動計算しアラートでお知らせする機能です。事前設定はこちらの記事を、算出された有休の付与方法はこちらの記事をご参照ください。




分割付与の設定例

入社日に有休5日を前倒しして分割付与、入社半年後に5日付与する場合の設定方法を解説します。

1. 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 を開き、該当区分の [編集]をクリックします。

2. 休暇関連カテゴリ > 有休付与 > [有休付与関連設定]をクリックします。

3. 以下のように設定します。


 

番号 項目名 説明
1 週所定労働日数 5日
2 第1基準日
  • 入社日から[6]か月後に初回付与し、毎年の付与日とする
  • 「分割付与:入社日から[0]ヶ月後に[5]日付与」と設定しチェックします
  • 「分割付与日を基準とする」にチェックします
3 第2基準日 なし
※「入社日から0ヶ月後に5日付与」とは「入社日に5日付与」と同義です。
 



付与結果
上記のような設定にした場合、どのように付与が行われるかを解説します。

4月1日入社の場合
通常であれば入社日の6ヶ月後に初回分として付与される10日を、
入社日(分割付与日)と6ヶ月後の10月1日に5日ずつ付与します。
分割付与日を基準とする設定になっているため、3回目以降は毎年4月1日に付与が行われます。
 
付与回数 付与日 付与日数
分割付与日(初回) 2020年4月1日 5日
2回目 2020年10月1日 5日
3回目 2021年4月1日 11日






ご注意

以下の例のように、毎年の有休付与日を「入社日の6ヶ月後」とする有休付与方法は、
労働基準法に違反するため、本システムでは設定時にエラーが表示され、登録できません。

  • 4月1日に入社
  • 入社日当日の 4月1日に5日付与(分割付与)
  • 入社半年後の 10月1日に5日付与(本来の付与日)
  • 次年度の10月1日に11日付与

労働基準法では「前倒し付与をした場合、次年度の付与日も繰り上げた期間と同じか、
それ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければならない」とされているためです。



エラーになる設定例
以下のように設定しようとすると、エラーとなり登録できません。


 

番号 項目名 説明
1 週所定労働日数 5日
2 第1基準日
  • 入社日から[6]か月後に初回付与し、毎年の付与日とする
  • 「分割付与:入社日から[0]ヶ月後に[5]日付与」と設定しチェックします
  • 「分割付与日を基準とする」にチェックを入れない
3 第2基準日 なし

 
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